共催、協賛、後援に関する規定
(昭和59年9月7日制定)
(平成16年1月19日改訂)
(平成21年7月23日改訂)
(平成24年8月23日改訂)
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第1条
この規定は、本学会が他の団体から、それが行う事業に対して、共催、協賛あるいは後援(以下共催等という)を申し込まれた場合の取扱方を定める。
第2条
共催等の対象となる事業はその内容が本学会の定款に定める範囲において、本学会の目的を達成するために有益と認められるものとする。
第3条
共催等の対象となる団体は、本学会に順ずる学術研究団体、官公庁等公共団体あるいは産業関係団体等とする。
第4条
収益を目的とすると判断される事業に対しては一切の名義の使用を承諾しないものとする。
第5条
共催等は役員会の承認を得なければならない。役員会は必要に応じて企画委員会に諮問するものとする。ただし、役員会は、複数回継続する事業の協賛あるいは後援については、2回目以降の協賛あるいは後援の承認を理事長に委任することができる。
第6条
共催においては本学会が事業の労務・財務を分担することができる。協賛・後援はそれらの責任を分担せず単に広報程度を行うものとする。